みなさんこんにちは。
本日のテーマは
『10%に引き上げられた消費税
~住宅購入にメリットの出る支援策~』
についてです。
10月1日から消費税が10%になり
1ヶ月ちょっとが経ちました。
平成26年4月に
5%だった消費税が8%に引き上げられた時
増税前の駆け込み購入で
増税後に消費の停滞が生じました。
その時を危惧してか今回は前回よりも
住宅購入のメリットの出る支援策が
あるのをご存知でしょうか☆
国土交通省のホームページより
見ることが出来ます。
併用可能な支援策は4つ
① 住宅ローン控除の期間が3年間延長
増税後の所得税及び住民税の住宅ローン控除が
10年間からさらに3年間延長され13年になります。
対象となる住宅は
消費税率10%が適用される新築住宅・
中古住宅・増築やリフォームされた住宅で
2020年12月末までに入居された方です。
10年目の控除は従来通りですが
11年目以降の3年間は
◇住宅ローン年末残高の1%
◇住宅購入価格の2%÷3
② すまい給付金が最大50万円になり対象者も拡充
従来の上限は30万円から上限50万円になります。
収入により上限があるので注意が必要です。
また年収の対象者も510万円から775万円となり
拡充されています。
対象となる住宅は
消費税率10%が適用される新築住宅・
中古住宅・増築やリフォームされた住宅で
2020年12月末までに入居された方です
住宅ローン利用・現金取得の
いずれかの場合も対象です。
ご参考までに、すまい給付金事務局のリンクを
貼っておきますので、気になる方はクリック
してみてください。
③ 次世代住宅ポイント制度の創設
一定の省エネ性、耐震性、
バリアフリー性能を満たす住宅や家事負担
の軽減に資する住宅の新築やリフォームに対し、
商品と交換可能なポイント付与するものです。
若者・子育て世代がリフォームを行う場合
ポイントの特例があります。
対象者は
消費増税率10%が適用される新築住宅の取得
リフォームで2020年3月末までに
契約の締結等をした方。
ご参考に次世代住宅ポイント事務局の
リンクを貼っておきますので気になる方は
クリックしてみてください☆
④ 住宅購入に伴う贈与税非課税枠が最大3000万円に拡大
両親や祖父母から、住宅購入資金として
贈与を受ける場合
現行、最大1200万円まで非課税でしたが
消費増税後最大で3000万円まで
非課税枠が拡大されます。
住宅の基準が
◇省エネルギー制の高い住宅
◇耐震性が高い住宅
◇バリアフリー性が高い住宅
のいずれかを満たしている必要があります。
(満たしていない住宅でも非課税での贈与は可能です。最大非課税枠が2500万円になります。)
対象者は
対象者は
消費増税率10%が適用される新築・
中古住宅の取得・リフォームで
2020年3月末までに
契約の締結等をした方。
いかがでしたか。
以前の消費増税後の時と比較して
だいぶ充実しています。
購入をご検討頂いている方
複雑で分かりにくい等
是非、ミライズホーム(株)へ
お気軽にご相談下さい♪